就業規則って何?就業規則の概要や記載すべき事項について確認しておこう!

こちらでは、就業規則の概要や作成のルールを紹介します。就業規則は会社のルールを明記したもので、トラブルを未然に防ぐためにも大切なものです。就業規則に関して詳しく知らないという方は、ご確認ください。

就業規則とは?

就業規則とは?

就業規則とは、会社で働くためのルールや労働条件をまとめたものです。就業規則がなければトラブルが起きる可能性が高くなりますし、起きた時の対処が上手くいかないことがあります。

就業規則は会社にとっても労働者にとっても、円滑に業務を行うために大切なものだと言えます。

就業規則の作成は義務

就業規則の作成は義務

就業規則は、常時10人以上の労働者を雇用している会社なら作成義務が発生し、管轄の労働基準監督署に届出なければいけません。また、作成した就業規則の効力を有効にするためにも、労働者への周知が必要になります。

常時10人とは一時的に10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を雇用していることを言います。10人には、パート社員やアルバイト、臨時的な労働者も含まれますが、派遣労働者は派遣元の社員としてカウントされるため含まれません。

就業規則の作成は、先ほどの条件を満たす場合には労働基準法第89条・120条によって義務化されています。もし作成義務があるにも関わらず作成しなければ、30万円以下の罰金が課せられます。

就業規則に記載しなければいけない事項

就業規則には、どの事業所においても明確なルールを基に記載しなければならない「絶対的必要記載事項」があります。また、事業所のルールとして存在している、または新たにルールを定める場合には、「相対的必要記載事項」も記載しなければなりません。

絶対的必要記載事項

  • 始業および終業の時刻
  • 休憩時間、休暇、休日、交替勤務制の場合の就業時転換に関する事項
  • 賃金に関する事項
  • 退職に関する事項

相対的必要記載事項

  • 退職手当に関する事項
  • 臨時の賃金(賞与など)、最低賃金に関する事項
  • 制服などの作業用品や食費の負担に関する事項
  • 安全衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 業務中の災害や業務外の負傷への補償に関する事項
  • 表彰、制裁(減給処分など)に関する事項
  • その他労働者に適用される事項

労働者が働く時には事業者と労働契約を結び、書面の交付が行われます。就業規則は、労働契約の内容を補完するものとなります。

就業規則は会社の労働規則を示すものですが、ただ規則を作れば良いというわけではなく適切なものでなければいけません。法律で規制がかけられており、労働基準法などの法令を適用している必要があります。

岡山にある赤澤社会保険労務士事務所では、岡山県倉敷市を中心に就業規則の見直しや作成のサポート業務はもちろん、人事評価制度支援や人事労務管理全般の支援などを行っています。日々発生する問題点などの身近な相談相手となり、企業様の成長のお手伝いをさせていただきます。

初回相談・お見積りは無料ですので、岡山で就業規則の見直しをしたい事業者様はぜひご連絡ください。

岡山で就業規則の作成を依頼したいなら赤澤社会保険労務士事務所

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